【介護保険法と老人福祉法】
介護の仕事をしている方なら
ご存知だと思いますが、
『介護保険法』と
『老人福祉法』の違いを
簡単に説明しようと思います。
『介護保険法』とは、
(目的) 第一条
この法律は、加齢に伴って生じる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もつて国民の保健医療の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
『老人福祉法』とは、
(目的) 第一条
この法律は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的とする。
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正直、これだけじゃ、
わからないですよね?
まあ、私も介護福祉士の勉強始めるまで
知りませんでした(~_~;)
今も、事細かに説明しろと言われても
全文暗記とか無理なので出来ません。
一言でいうと、昭和38年施行の老人福祉法をはじめとする医療福祉に関わる法律や制度によって、介護が必要な高齢者に対して、
『措置』という形で介護を行ってきました。
それは、行政が要介護者に対して介護の内容を決定するということです。
20世紀最後の年、平成12年4月から施行された介護保険法では、
『契約』という形で介護を行っています。
要介護者(またはその家族など)が介護サービスを提供する事業者を
選ぶ事ができる←ココ、大事。
という事です。
『措置』⇒『契約』
ここ、テストに出るから覚えといて下さいね。笑
在宅で介護サービスを受けている方のご家族は、介護施設の職員などから、
「そろそろ、特養に~」とか言われることもあると思います。
それは決して、不誠実な対応ではない(と私は信じたい)のですが、認知症の進行や身体機能(ADL)等の低下により在宅生活が困難な時が訪れます。
最後まで自宅で過ごすことがご本人にとってもご家族にとっても一番幸せな場合は別として、要介護3以上の方を自宅で介護するのは非常に負担を強いられます。
もちろん、経済状況や家族内での関係性や住宅環境など、介護度だけが介護の困難さを決めるものではないため、一概にはいえませんが。
介護は行う側も、受ける側も非常に負担の大きいものです。
事業者に任せっきりにするのではなく、
人生のゴールへの道筋
(天に召される時)
日頃からご家族でよく検討され、わからないことは、
市町村の健康福祉課や
担当のケアマネージャー、
介護施設の職員などにご相談下さい。
今、利用されている介護施設に満足できない場合は遠慮なく変更することができます。
※希望した介護施設に受け入れ態勢が整っていれば、の話ですが。
介護を受ける側がよりよい介護を受けられるように、
介護を提供する側がよりよい介護を行えるように、
今日も勉学に励みます。
お付き合いありがとうございました。